丹羽宇一郎・駐中国大使の公用車が北京市内で襲われ、車の前の日の丸が奪われた。国旗の尊厳性にかかわる重大事件であり、決してうやむやにしてはならない。
「遺憾だ」「遺憾だ」と、イカン・コールが勇ましい。しかし、それだけで済ましてはいけない。
単なる行きずりのイタズラではない。日本の大使公用車を狙った計画的な犯行である。あらかじめ丹羽大使の行動を調べたうえでの待ち伏せであろう。
複数の車両が犯行に加わっているので、背後には相当数の関係者がからんでいると思われる。丹羽大使は無事だったが、過激分子のことだから身の危険のおそれもあった。いずれにしてもゾッとする事件で、中国当局は警備にしっかりと取り組んでほしい。
中国政府は、「真剣に調査している」とコメントしている。犯人を検挙し、事実を明らかにしたうえで処罰するのが、大国の責務であろう。
すでに丹羽大使の退任は決まっているが、振り返ってみると、赴任当初から気の毒なほどにツイていなかった。
〔フォトタイム〕
東京メトロ銀座線後楽園駅その2
ホームから中央大学理工学部の校舎が見えました。
コメント
コメント一覧 (46)
丹羽の「器」と任命したのがバカだから、ですよ。
商売人が、普通の感覚なら固辞しますよ。
ヘラヘラ、何も言えないバカ大使。
石原ジジと同じく目立ちたかったかもね、次期大使もう決まっているのでしょう。決まっていなければ石原ジジの若い息子のほうがやらせましょう。
そのほうが中国の本音を簡単に試せます。
厳重に抗議するべきです。
このような不埒な行為を支持する中国人もいるようですが、何とも情けない国民ですね。
外交官はその国が責任を持って守るべきものですが、もし出来ないのであれば、日本から警察官を派遣するべきでしょう。
車には大使以外の人も乗っていたはずですが、なぜ命をかけて抵抗しなかったのでしょうか、あまりにも臆病ですね。
バカ丹羽のてめえの命にかかわったとたんに、こうだよ。
尖閣では他人事、襲われると遺憾、バカかか。
>NHKニュースで報じていましたが、ナンバーで日本国大使の公用車と一目瞭然ということです。狙われても仕方ない状況なのでしょう。お気の毒さまでした。
NHKのネタ元?らしき小説の記述を引用しておきます。
『北京の日本大使館の公用車には、大使公用車の番号が、「使235001」、筆頭公使公用車が「使235002」・・と、大使館の序列に従って番号が決まっていて、赤いナンバープレートがつけられているという。これは駐車違反などを免除される外交官特権を有する車という意味もあるが、要は世界から来ている外交官がどこへ出かけても見張れるようにしているとのことだ。』
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0823&f=column_0823_019.shtml
これは単なる旗ではなく、日本国旗ですね。
決して、うやむやに済ませてはいけない重大事件ですね。
日本国旗を奪った輩に対しては、
キチンと調べて対処を公表してもらいたいと思います。
“決してうやむやにしてはならない”←全く同感です。
君が代も日本国国歌。
>日本には国旗や国歌を決めた法律は無いのだから正式には日の丸は国旗ではないし君が代も国歌ではない。
馬鹿は黙ってろ!
旗を立てなきゃいけないのかねえ。
それが問題だ!
>日の丸は日本国国旗。
>君が代も日本国国歌。
ーーーーーーーーーーーー
★ 根拠を示せ!
今は、誰も行きたくない奥にですからね、
>日本には国旗や国歌を決めた法律は無いのだから正式には日の丸は国旗ではないし君が代も国歌ではない。
To ~こめんとするあほぅ♪ですさん(2012/08/30 17:47)
>To みなとの石松さん
>>日の丸は日本国国旗。
>>君が代も日本国国歌。
>ーーーーーーーーーーーー
>★ 根拠を示せ!<
日本の国旗・国歌を定める日本の法律は、『国旗及び国歌に関する法律(平成11年8月13日法律第127号)』が、平成11年=1999年8月13日に公布・即日施行された。
http://www8.cao.go.jp/chosei/kokkikokka/kokkikokka.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
あほぅ♪が~こめんとする非礼を日本国民の皆様方とみなとの石松さんに謝罪しろ!
>北京に限らず公用車に旗を立てて走り回っているのは日本だけではないのかなあ?
>旗を立てなきゃいけないのかねえ。
>それが問題だ!<
1961年4月18日にウィーンで作成した『外交関係に関するウィーン条約』の第20条「使節団及び使節団の長は、使節団の公館(使節団の長の住居を含む。)及び使節団の長の輸送手段に派遣国の国旗及び国章を掲げる権利を有する」と規定されている。
其の事実は、中国網日本語版(チャイナネット)の2012年8月28日付『丹羽駐中国大使の車の国旗を外すのはばかげた行為』と題した記事でも「日本の駐中国大使が車に国旗を掲げるというのは、大使の外交の権利である。どの国の駐中国大使も自国の国旗を公用車に掲げることができる。同様に、中国の駐日本大使および各国に駐在する大使も、駐在国で公用車に中国国旗を掲げることができる。このような行為を阻止する理由などなく、世間から非難されるだけである」と報じている。
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2012-08/28/content_26353301.htm
あほぅ♪は、ばかげた~こめんとする前に、世界の常識を調べろ!
うお、うおお、餅つき君、偉い、偉すぎるぞ、いいことやっと一つが出来たぞ、とても、ととも感動された、俺は、お前さん偉い、これで死んでも食いはないね、
おめでどう、バンザイ
>To ~こめんとするあほぅ♪ですさん (2012/08/30 10:58)
>>北京に限らず公用車に旗を立てて走り回っているのは日本だけではないのかなあ?
>>旗を立てなきゃいけないのかねえ。
>>それが問題だ!<
>
> 1961年4月18日にウィーンで作成した『外交関係に関するウィーン条約』の第20条「使節団及び使節団の長は、使節団の公館(使節団の長の住居を含む。)及び使節団の長の輸送手段に派遣国の国旗及び国章を掲げる権利を有する」と規定されている。
>
> 其の事実は、中国網日本語版(チャイナネット)の2012年8月28日付『丹羽駐中国大使の車の国旗を外すのはばかげた行為』と題した記事でも「日本の駐中国大使が車に国旗を掲げるというのは、大使の外交の権利である。どの国の駐中国大使も自国の国旗を公用車に掲げることができる。同様に、中国の駐日本大使および各国に駐在する大使も、駐在国で公用車に中国国旗を掲げることができる。このような行為を阻止する理由などなく、世間から非難されるだけである」と報じている。
>http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2012-08/28/content_26353301.htm
>
>あほぅ♪は、ばかげた~こめんとする前に、世界の常識を調べろ!
>あほぅ♪が~こめんとする非礼を日本国民の皆様方とみなとの石松さんに謝罪しろ!
ーーー
賛成致します、謝罪しろと伝えてまいる。
それにしても、餅つき君のアカウントのpwが誰に盗まれたか、
別人みたいです。
>「遺憾だ」「遺憾だ」と、イカン・コールが勇ましい。しかし、それだけで済ましてはいけない。
> 中国政府は、「真剣に調査している」とコメントしている。犯人を検挙し、事実を明らかにしたうえで処罰するのが、大国の責務であろう。
> すでに丹羽大使の退任は決まっているが、振り返ってみると、赴任当初から気の毒なほどにツイていなかった。<
問題の本質はを日本国家の名誉に拘る事件なのにも拘らず、ジャーナリストの専門家が恰も、是の事件を、在中華人民共和国日本国大使の丹羽宇一郎さんの個人的な災難の如くに事実を矮小化したきじを公然と開示するから、ばかげた~こめんとするあほぅ♪ですさんにまで舐められてしまうのでしょうね、たぶん…。
勇ましい「遺憾だ」「遺憾だ」のイカン・コールだけで済ましてはいけないならば、大島信三様は、如何なる方法で“決済”すべきだとお考えですか?
因みに、日本国の刑法では第4章『国交に関する罪』の外国国章損壊等は、第92条第1項「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し又は、除去し、汚損した者は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する」。同条第2項「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない」。と規定されています。
中華人民共和国の刑法の外国国章損壊等に関する規定に係わる事情と内容は定かではありませんが、日本国の外務省は、毅然とした態度で中華人民共和国の警察当局に対して、事件の犯人を告訴すべきですね。
中華人民共和国の警察当局が、中華人民共和国の名誉を掛けて犯人の捜査をして事件を解決すれば同様な事件の再発防止になるでしょう、たぶん…。
国旗と国家の法律が出来たぞお~と駐中国日本大使の自動車は見せびらかせているのだね。
でもねえ「国旗及び国章を掲げる権利を有する」は旗を立てなければいけないのではない。それ以前は旗を立てていなかったし旗を立てていない国も少なくない野田。
根拠も示すことが出来ない石松君に謝るなんてアホくさあ~な野田。
恥を知らず、どこまで卑劣だ、
>なるほど目から鱗だ。
>
>国旗と国家の法律が出来たぞお~と駐中国日本大使の自動車は見せびらかせているのだね。
>
>でもねえ「国旗及び国章を掲げる権利を有する」は旗を立てなければいけないのではない。それ以前は旗を立てていなかったし旗を立てていない国も少なくない野田。
>
>根拠も示すことが出来ない石松君に謝るなんてアホくさあ~な野田。
>
>
>To ~こめんとするあほぅ♪ですさん
>
>恥を知らず、どこまで卑劣だ、
ーーーーーーーーーーーーー
★ 歌が好きなら歌えばあ旗が好きなら振ればあ
> なるほど目から鱗だ。
> 国旗と国家の法律が出来たぞお~と駐中国日本大使の自動車は見せびらかせているのだね。<
あほぅ♪ですさんは、ばかげた~こめんとする前に歴史を調べろ!
日の出る国・日ノ本の国で太陽を象った旗を用いるようになったのは大化元年=645年の大化の改新以後、天皇による親政が確立された頃からと考えられ、文献としては延暦16年=797年の『続日本紀』の中に、大宝元年=701年に文武天皇の朝賀の儀=正月元旦に儀式会場の飾りつけに於いて『日像』の旗を掲げたとの記述があり、白地に赤丸か否かは定かではないが、是が最も古い日本での日の丸の原型らしい。
尤も、古代から国家統治と太陽は密接な関係であることから日輪は天下統一の象徴であり、朝廷の象徴である錦の御旗は、平安時代(延暦13年=794年~文治元年=1185年)までは赤地に金の日輪と銀の月輪が描いてあり、現存する最古のの日章旗としては、第70代天皇(在位:寛徳2年=1045年~治暦4年=1068年)の後冷泉天皇より源義光さんへ下賜されたと伝承される『御旗』が源義光さんの系譜に連なる甲斐源氏宗家の甲斐武田家の家宝とされ、是は山梨県甲州市(旧塩山市)の裂石山雲峰寺に所蔵されていると云われている。
尚、平安時代末期の源平の合戦(治承4年=1180年~元暦2年=1185年)の於いて、平氏は自ら官軍を名乗り御旗に因んで『赤地金丸』の赤旗を使用し、其れに対抗する源氏は『白地赤丸』の白旗を掲げて内戦を繰り広げ、而して、平氏が滅亡し、源氏の武家政権ができると代々の将軍は源氏の末裔を名乗り、『白地赤丸』の日の丸が天下統一を成し遂げた者の象徴として受け継がれてきたと云われ、一説には是の源平合戦の結果が影響が日章旗として白地に赤丸が用いるようになった経緯だと云われている。
また、南朝の初代天皇(在位:文保2年=1318年~延元4年/暦応2年=1339年)である後醍醐天皇から下賜の日章旗が奈良県五條市(旧西吉野村)の堀家に伝わると云われている。
≪続く≫
2012/09/22 05:25の続き
さらに、室町幕府三代将軍の足利義満さんが応永11年=1404年に始めた勘合貿易や、豊臣秀吉さんが天正20年=1592年に開始して、江戸幕府三代将軍の徳川家光さんの第3次鎖国令が出される寛永12年=1635年までの間に行われた朱印船貿易の際に、日本の船籍を表すものとして船の船尾に『日の丸』の旗が掲げられていたと云われ、また、戦国時代(応仁元年=1467年の応仁の乱もしくは明応2年=1493年の明応の政変を始まり、永禄11年=1568年の織田信長さんの入京、もしくは元亀4年=1573年に室町幕府15代将軍の足利義昭さんが京都から追放されたのを終わりとする時内)には伊達氏が軍旗として『日之丸大龍』を用いていたと云われている。
江戸幕府は公用旗として『日の丸』を使用し、徳川家康さんゆかりの熱海の湯を江戸城まで運ばせる際に『日の丸』を立てて運ぶなどしたことから「熱海よいとこ日の丸たてて御本丸へとお湯が行く」という唄が生まれたと云われ、、江戸時代には、『白地に赤丸』が意匠のひとつとして普及し、絵巻物などにはしばしば『白地に赤丸』の扇が見られるようになっており、特に狩野派なども赤い丸で『旭日』の表現を多用するようになり、江戸時代の後半には縁起物の定番として認識されるに到っていたと云われている。
近世における船旗関連の資料として、江戸幕府の所持船の船印としては、一般には徳川氏の家紋の『丸に三つ葉葵』を用いたが、将軍家の所持船には『日の丸』を用いることもあり、17世紀初期に描かれたとされる江戸図屏風には日の丸を立てた幕府船団の様子が描かれていると云われている。
≪続く≫
2012/09/22 05:31の続き
寛永12年=1635年に江戸幕府が建造した史上最大の安宅船の『天下丸(通称“安宅丸”)』で『日の丸』の幟が使用され、東京国立博物館が所蔵する『御船図』(江戸時代・19世紀作)にも船尾に複数の『日の丸』を掲げた“安宅丸”が描かれており、また、寛文13年=1673年に、江戸幕府が一般の廻船と天領からの年貢米(御城米)を輸送する御城米廻船を区別するために発布した『城米回漕令条』の中で「御城米船印之儀、布にてなりとも、木綿にてなりとも、白四半に大なる朱の丸を付け、其脇に面々苗字名是を書き付け、出船より江戸着まで立て置き候様、之を申付けらる可く候」と、御城米廻船の船印として『朱の丸』の幟を掲揚するように指示し、幕末まで続いたと云われている。
18世紀末から19世紀にかけてロシアの南下政策を警戒した江戸幕府が蝦夷地天領化・北方警備等のため派遣した御用船(商船・軍船など)も『日の丸』を印した旗や帆を使用していたと云われている。
嘉永7年=1854年3月の日米和親条約調印後、外国船と区別するための標識が必要となり、日本国共通の船舶旗(日本惣船印)を制定する必要が生じ、常陸水戸藩第9代藩主の徳川斉昭さんが『大中黒』は一氏族の印だが『日の丸』は歴史的に日本が使用してきた印であると進言し、同年7月9日に『日の丸』の幟を用いることになり、江戸幕府老中の阿部正弘さんにより布告されたと云われている。
翌、安政2年=1855年に、島津氏第28代当主・第11代薩摩藩藩主の島津斉彬さんが江戸幕府に献上した洋式軍艦『昇平丸』の船尾部に掲揚された『日の丸』の日章旗が、日本国の船旗として掲揚した第一号であると云われている。
また、安政6年=1859年に江戸幕府は、幟から旗に代えて日章旗を『御国総標』にするという触れ書きを出し、『日の丸』の日章旗が事実上『国旗』としての地位を確立したのはこれが最初であると云われている。
≪続く≫
2012/09/22 05:37の続き
万延元年=1860年に外国奉行の新見豊前守正興さんを正使とする徳川幕府の使節団が、日米修好通商条約の批准書交換のためにアメリカ合衆国に派遣され、『日の丸』の日章旗を掲げた咸臨丸とアメリカぼ軍艦ポーハタン号に分乗して太平洋を横断した使節団はサンフランシスコに到着後、更に陸路・海路を経由してワシントンD.C.に到着し、アメリカ合衆国大統領ジェームズ・ブキャナンに謁見して批准書の交換を終えた後、使節団一行はニューヨークを訪問するが、日章旗と星条旗が掲げられたブロードウェイをパレードする模様が伝えられており、是が外国の領土で初めて日本国の国旗として掲げられた『日の丸』の日章旗とされる。
明治3年1月27日=1870年2月27日制定の『商船規則(太政官布告第57号)』に『御國旗』として規定され、『日の丸』の日章旗が日本船の目印として採用されて以後、『日の丸』の日章旗は国旗として扱われるようになったが、昭和6年=1931年2月、第59回帝国議会において全11条及び附則からなる『大日本帝国国旗法案』が衆議院議員の石原善三郎さんにより提案され、同年3月26日衆議院本会議において可決されたが、然し、貴族院送付後の3月28日に会期終了に伴う帝国議会閉会により審議未了廃案となり、続く第60回帝国議会に再提出されたものの衆議院解散により再度廃案となり、結局成立しなかったのは事実です。
故に、大日本帝国の国籍の標識しとして船舶などに掲げ、また、外国へ敬意を表明する場合や、国家の祝祭日などに掲揚する国家の象徴として制定された旗である『日の丸』の日章旗の法的な裏付けは、明治3年1月27日=1870年2月27日制定の太政官布告第57号のままであるが、然し、慣習法としては、嘉永7年=1854年3月の、江戸幕府老中の阿部正弘さんにより布告や大宝元年=701年に文武天皇の朝賀の儀=正月元旦に儀式会場の飾りつけに於いて『日像』の旗などに遡り、昔から日本国家に根付いていたのは事実です。
≪続く≫
>To ~こめんとするあほぅ♪ですさん(2012/09/20 19:17)
>2012/09/22 05:31の続き
>
>寛永12年=1635年に江戸幕府が建造した史上最大の安宅船の『天下丸(通称“安宅丸”)』で『日の丸』の幟が使用され、東京国立博物館が所蔵する『御船図』(江戸時代・19世紀作)にも船尾に複数の『日の丸』を掲げた“安宅丸”が描かれており、また、寛文13年=1673年に、江戸幕府が一般の廻船と天領からの年貢米(御城米)を輸送する御城米廻船を区別するために発布した『城米回漕令条』の中で「御城米船印之儀、布にてなりとも、木綿にてなりとも、白四半に大なる朱の丸を付け、其脇に面々苗字名是を書き付け、出船より江戸着まで立て置き候様、之を申付けらる可く候」と、御城米廻船の船印として『朱の丸』の幟を掲揚するように指示し、幕末まで続いたと云われている。
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★ 史実としての「日の丸」が確認できるのはこれ以降のことですね。これ以前は総て「。。。云われ」で絵巻物や古文書には「日の丸」は残されていない。
「日の丸」が国旗(国という概念は別にして)というより徳川の旗印だったというのは「葵紋」とどのように使い分けていたのだろうか?
2012/09/22 07:35の続き
尚、昭和20年=1945年に大日本帝国を占領した連合国軍総司令部(GHQ)の指令により、『日の丸』の日章旗の掲揚が原則禁止され、、大日本帝国/日本国の商船旗としては国際信号旗のE旗に基づいた旗が代用され、また、祝日に限定した特例としての連合国軍総司令部の日章旗掲揚許可を必要とする時代を経て、昭和24年=1949年1月1日に占領軍元帥のマッカーサーさんが日本の国旗の使用を自由とする旨の声明を発表して、『日の丸』の日章旗の自由掲揚が正式に認められるようになったのも事実です。
然し、1999年(平成11年)に『国旗及び国歌に関する法律(平成11年8月13日法律第127号)』が、公布・即日施行されるまでの間、日本教職員組合、日本共産党、朝日新聞などの所謂革新勢力が日章旗の国旗としての法的正当性に疑義を唱えて『反・日の丸』を主張したのも事実だが、是らの勢力は、『日の丸』を削除して、降伏や戦意のないことを示すときなどに用いる如きの『白旗』を日本国の国旗として制定するように主張していたのか否かは定かではないが、『白旗』にしても源平の合戦に於ける平氏の『赤旗』に対して源氏が用いた『白旗』が根拠ほなるでしょうね、たぶん…。
尤も、外国に派遣する使節団の公館や使節団長の住居および使節団の長の輸送手段などに、派遣国の国籍の標識しとして『国旗』を掲げる習慣や、また、外国へ敬意を表明する場合や、国家の祝祭日などに国家の象徴として制定された『国旗』を掲揚する習慣は、日本国が始めたのではないだろうね、たぶん…。
尚、学校にしろ、会社にしろ、市町村や都道府県にしろ、国家にしろ、国際連合にしろ、凡その団体には、団体の所属を認識・標識するための『団体旗』と団体を構成する人々の和を図る目的で『団体歌』が制定されており、自分が所属する団体の『団体旗』や『団体歌』を大切にするのは人間の基本的な義理と人情であり、且つ、他の団体の『団体旗』や『団体歌』を尊重するのは渡世の仁義だから、無国籍と思しき~こめんとするあほぅ♪ですさんとは雖も、他人の義理と人情を逆撫ぜして、渡世の仁義に悖るばかげた意見を投稿を続けると信用を失墜します、きっと…。
≪続く≫
色々な抵抗勢力によると、本日まで『国旗及び国歌に関する法律』が成立することが出来なかったとうことであれば、続かなくてもよい野田
現時点のイザ最高法廷から最高権威の判定を出すぞ
米アホの処理野田
あ、違った、野田の勝利
あ、違った、米アホの勝利野田
2012/09/22 09:31の続き
尚、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、中華人民共和国、大韓民国などは国旗の裁断や焼却などの国旗・国章を冒涜する行為には刑罰を規定している。
http://rep.sanae.gr.jp/column_details505.html
http://web.archive.org/web/20080621182845/http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2742720/6008003
因みに、中華人民共和国では、『自国の国旗』を損壊する行為については「3年以下の有期懲役、拘役、管制又は政治的権利の剥奪」という罰則を設けているが、然し、『外国の国旗』を損壊する行為については「刑法典に罰則は無い」…ということで、世間の仁義を蔑ろにして、平和を愛する諸国民の信義を誹謗する民衆を育成しているようですね、たぶん…。
また、大韓民国では、『自国の国旗』を損壊する行為については「5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金」という罰則を設けているが、然し、『外国の国旗』を損壊する行為については「2年以下の懲役若しくは禁錮又は300万ウォン以下の罰金」と云うことで、世間の仁義を軽んじて、平和を愛する諸国民の信義を侮蔑する民衆を育成しているようですね、たぶん…。、たぶん…。
然し、日本国では『外国の国旗』を損壊する行為については、刑法で「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し又は、除去し、汚損した者は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する」と罰則を設けているが、『自国の国旗』が損壊される行為に対しては寛容すぎて処罰する規定は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」との規定以外は特に無いです。
≪続く≫
アイディアは生まれてこない
2012/09/22 10:49の続き
尤も、正義と秩序を基調とする国際の平和を希求する寛容な日本国民は、平和を愛する諸国民の信義を信用し、世間の仁義を重んじて日本国民の人情を軽視するから、中華人民共和国や大韓民国の平和を愛さないと思しき民衆や政府要人の言動に対して、日本国の偏狭な愛国心や偏狭過ぎる憂国思想を保有すると思しき知事や内閣総理大臣・外務大臣などの人情が荒んで義理が廃れ、諸法の正義と秩序を基調とする日本国民の安全が破壊され、国際の平和が脅威に晒されるという事態に陥る蓋然性が高いです、きっと…。
>でもねえ「国旗及び国章を掲げる権利を有する」は旗を立てなければいけないのではない。それ以前は旗を立てていなかったし旗を立てていない国も少なくない野田。<
明治40年=1907年4月24日の『刑法(法律第四十五号)』に『外国の国旗や国章の損壊等の罪』が規定されていたと云う事実は、それ以前から諸国が自国の国旗や国章を大日本帝国や国際社会に於いて掲げる行動が慣習化されており、其の権利は『無法の法≒自然法』で国際的に保障されていたと見做すべきです。
然し、1961年に成立した『外交関係に関するウィーン条約』に、態々「国旗及び国章を掲げる権利を有する」という規定を設けたと云う事実は、~こめんとするあほぅ♪ですさんのように、『無法の法≒自然法』の常識を弁えないバカな族の、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗や国章を損壊し又は、除去し、汚損したと云うバカな行動」が世界大戦の因縁になる蓋然性が高いからです、きっと…。
因みに、無国籍と思しき~こめんとするあほぅ♪ですさんには理解できないでしょうが、寛容な国際思想に基づき、平和を愛する諸国民の信義を信用して、仕事で外国を旅行中に出会う、日本国の公館などに掲げられている「白地に赤く 日の丸染めて ああ美しい 日本の旗は」旅行者に静謐な安心感をもたらし、「青空高く 日の丸揚げて ああ美しい 日本の旗は」旅行者に勇気と活力もたらします、きっと…。
≪続く≫
2012/09/22 12:38の続き
尚、日本にいる時は『白地に赤く 日の丸を染めた日章旗の国旗』の恩恵はあまり感じませんが、昭和49年=1974年ごろから平成 8年=1995年ごろに掛けて仕事の関係で、韓国・台湾・フィリッピン・タイ・シンガポール・マレーシア・インドネシア・インド・オーストラリア・レバノン・サウジアラビア・クウェート・バーレーン・カタール・アラブ首長国連邦・イエメン・エジプト・リビア・チュニジア・ナイジェリア・コートジボワール・カメルーン・カメルーン・ガーナ・南アフリカ共和国・オランダ・西ドイツ・ベルギー・フランス・イタリア・イギリス・ブルガリア・アメリカ合衆国などを彷徨った時代に『白地に赤く 日の丸を染めた日章旗=日本国の』に遭遇した時には、静謐な安心感と勇気と活力を私も貰いました。
尤も、中華人民共和国や大韓民国の領土内で中国や韓国の紛争を愛する民衆が、日本国民を侮辱する目的で『白地に赤く 日の丸を染めた日章旗=日本国の国旗』を毀損している景色・情景の事実に関係する情報を日本国内でテレビ放送などにより知った場合、修羅・畜生・餓鬼・地獄の類に相当する外道の行為を憐れに思う余裕が、私にはありますが、現場・現物・現物に即応して是の景色・情景の如き事実に遭遇した場合、場所の如何を問わず、相手に対して直接抗議する/物言いをつけて名誉毀損に対する謝罪を要求します。きっと…。
故に、駐中華人民国日本国大使の自動車に、『白地に赤く 日の丸を染めた日章旗=日本国の国旗』を掲げていたのは在留邦人や日本人のため用役であるにも拘らず、無国籍と思しき~こめんとするあほぅ♪ですさんのように、『無法の法≒自然法』の常識を弁えないバカな族の「国旗と国家の法律が出来たぞお~と見せびらかせているのだね」と云う趣旨のバカな意見の投稿は、寛容な国際思想に基づき、平和を愛する諸国民の信義を信用している日本国民を侮辱する言動に相当し、日中の武力紛争の因縁になる蓋然性は否定できません、きっと…。
≪続く≫
2012/09/22 16:25の続き
> 根拠も示すことが出来ない石松君に謝るなんてアホくさあ~な野田。<
みなとの石松さんに根拠も提示して説明する知恵・勇気・洞察力・責任能力・機根が整っていたか否かを問わず、『無法の法≒自然法』や慣習法および成文法に基づき日の丸は日本国の国旗であり且つ君が代も日本国の国歌であると云う事実に関係する事情と内容を具体的に勘案すれば、~こめんとするあほぅ♪ですさんが、イザ!でジャーナリストの専門家の大島信三様が主宰するブログのコメント欄の現場に、バカらしい意見の現物を投稿して、日本国民と日本国の国旗を侮辱して且つ寛容な国際思想に基づき平和を愛する諸国民の信義を信用している日本国民と日本国の名誉を毀損した現実は、揺るがし難い事実です!
故に、~こめんとするあほぅ♪ですさんは、バカらしい意見を投稿して日本国民と日本国の国旗を侮辱して日本国民と日本国の名誉を毀損した罪を潔く認めて 寛容な国際思想に基づき、平和を愛する諸国民の信義を信用している日本国民に謝罪しろ!
>To mochizukiさん
>>To ~こめんとするあほぅ♪ですさん(2012/09/20 19:17)
>>2012/09/22 05:31の続き
>>
>>寛永12年=1635年に江戸幕府が建造した史上最大の安宅船の『天下丸(通称“安宅丸”)』で『日の丸』の幟が使用され、東京国立博物館が所蔵する『御船図』(江戸時代・19世紀作)にも船尾に複数の『日の丸』を掲げた“安宅丸”が描かれており、また、寛文13年=1673年に、江戸幕府が一般の廻船と天領からの年貢米(御城米)を輸送する御城米廻船を区別するために発布した『城米回漕令条』の中で「御城米船印之儀、布にてなりとも、木綿にてなりとも、白四半に大なる朱の丸を付け、其脇に面々苗字名是を書き付け、出船より江戸着まで立て置き候様、之を申付けらる可く候」と、御城米廻船の船印として『朱の丸』の幟を掲揚するように指示し、幕末まで続いたと云われている。
>----------------
>★ 史実としての「日の丸」が確認できるのはこれ以降のことですね。これ以前は総て「。。。云われ」で絵巻物や古文書には「日の丸」は残されていない。<
文献としては延暦16年=797年の『続日本紀』の中に、大宝元年=701年に文武天皇の朝賀の儀=正月元旦に儀式会場の飾りつけに於いて『日像』の幡≒幟≒旗を掲げたとの記述があり、白地に赤丸か否かは定かではないが、是が最も古い日本での日の丸の原型らしいが、『続日本紀』巻二大宝元年=701年『正月乙亥朔』の原文は「大寳元年春正月乙亥朔。天皇御大極殿受朝。其儀於正門樹烏形幢。左日像青龍朱雀幡。右月像玄武白虎幡。蕃夷使者陳列左右。文物之儀。於是備矣。」となっています。
http://www013.upp.so-net.ne.jp/wata/rikkokusi/syokuki/syokuki.html
尤も、天照大御神を皇室の祖神とする『日の出る国』・『日の本の国』の標識が『真っ赤に燃える太陽≒赤い朝日≒日の丸≒朱の丸』であることは自然であり、何ら疑問はない。
≪続く≫
2012/09/22 20:17の続き
>「日の丸」が国旗(国という概念は別にして)というより徳川の旗印だったというのは「葵紋」とどのように使い分けていたのだろうか?<
常識的に考えれば分かることですが、寛永12年=1635年に江戸幕府が建造した史上最大の安宅船の『天下丸(通称“安宅丸”)』の船尾に掲げた『日の丸』や、寛文13年=1673年に、江戸幕府が一般の廻船と天領からの年貢米(御城米)を輸送する御城米廻船を区別するために発布した『城米回漕令条』御城米廻船の船印として『朱の丸』は、征夷大将軍の江戸幕府の標識であるが、一方、徳川氏の旗印だったと云う『丸に三つ葉葵』は、徳川氏の家紋です。
因みに、畏れ多くも先の副将軍の水戸光圀公であらせられる水戸黄門様ご一行は、江戸幕府の使節団として諸国を漫遊したのではない故に、印籠に標した標識に、『日の丸』や『朱の丸』ではなく、水戸徳川氏の『丸に三つ葉葵』の紋所を目に推し込もうとしたのです、たぶん…。
> ついでに「菊の紋章」と「葵の紋章」の使い分けも調べてください。<
『菊の紋章』は、日本の勲章の意匠にも取り入れられるなど、菊は桜と並び、国花に準じた扱いを受ける。
『菊の紋章』の内、八重菊を図案化した菊紋である十六八重表菊は、日本の天皇及び皇室を表す紋章であり、日本の国章に準じた扱いを受け、法的には国旗に準じた扱いを受けるため、それに類似した商標等は登録できない(商標法第4条第1項第1号)、また、国際的にも、十六八重表菊は、工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の3に基づいて、1967年に同条約の同盟国に通知されており、これらの国では商標登録をすることができない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E8%8A%B1%E7%B4%8B%E7%AB%A0#.E7.9A.87.E5.AE.A4.E3.83.BB.E7.9A.87.E6.97.8F.E3.81.AE.E8.8F.8A.E7.B4.8B
尚、『葵の紋章』は、三河の国(愛知県)賀茂郡松平村から出て松平氏、永禄9年=1566年に徳川氏に改姓の家紋に過ぎません。
To ~こめんとするあほぅ♪ですさん(2012/09/22 10:58)
>↑ 法律で「菊の紋章」と「葵の紋章」は国の紋章と決めていますか?
日本国では法令上明確な国章は定められていないが、伝統的に天皇が紋章として使用し、今日でも皇室が事実上の家紋として使用している十六八重表菊が、慣例的に国章に準じた扱いを受けている。
また、歴史上皇室や政権担当者が紋章として使用し、今日では内閣総理大臣・政府・内閣府が事実上の紋章として使用している五七桐花紋も、慣例的に国章に準じた扱いを受けている。
なお日本の旅券の表紙に表示されているのは十六一重表菊で、同じ菊花紋章でも十六八重表菊とは意匠が異なる。
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E5%9B%BD%E7%AB%A0#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AE.E5.9B.BD.E7.AB.A0
尚、『葵の紋章』は、日本国の紋章または日本国の国章に準じた扱いを受けた事実はありません。
> 偶像崇拝なんかマッピラゴメンな野田。<
国旗は、『国家(或る統治権に由り支配する力が届くとされるべき地域を中核とする海域と空域を含む領域と其処に居住して生命活動をする人々から成り、国民/人民と主権および領域を3要素とする統治組織を保持する政治的な共同体または是の如き組織や制度)』の『象徴(抽象的な思想・観念・事物などを、具体的な事物によって理解しやすい形で表すこと。また、その表現に用いられたもの)』として制定された旗であり『隅像(木・石・土・金属などで作った像または、神仏をかたどった、信仰の対象となる像もしくは、あこがれや崇拝の対象となるもの)』とは異なります。
また、自国の国旗を『大切にする(丁寧に扱って大事にする事様または、肝要・重要・必要であり大事に重んじる事様もしくは、大いに切迫して急を要する事様)』や他国の国旗を『尊重する(価値あるものとして大切に扱う事様または、尊いものとして重んじる事様)』と、国旗を『崇拝する(心から傾倒して敬い尊ぶ事様または、信仰する事様)』とは異なります。
因みに、『愛国心』と云う語は、①「国家の価値を支持する言動」や、②「政治方針・戦略目標の承知と賛否表示をする言動」と、③「自国民の自由を保護する言動」、④「持続可能な未来を求める言動」、⑤「特定の国や地域との依存関係の排除する言動」、⑥「或る事物・ものごとのために死を厭わない言動」ならびに、⑦「総べての人々に対して思い遣りや思惑と心遣いや下心も配慮を示す言動」から成る7つの属性を含み、自分の国を愛し、国の名誉・存続などのために行動しようとする心の働きと云う概念を認識・表現するのに用います。
故に、国旗は、単に或る人物や事物の『国籍(一定の国に所属する身分・資格)』の標識に過ぎないが、自国の国旗を『大切にする』と云うことは、自分の身分・資格を『大切にする』ことに相当し、他国の国旗を『尊重する』と云うことは、他人の身分・資格を『尊重する』ことに相当するが、然し、国旗を『愛国心』の『象徴』として行動する人は『偏狭な愛国心』の持ち主であり、また、国旗を『隅像』として『崇拝』して行動する人は『偏狭な愛国心』の持ち主です、きっと…。
≪続く≫
2012/09/23 06:56の続き
尤も、『無国籍(どこの国籍ももたないこと)』と思しき~こめんとするあほぅ♪ですさんには、『大切にする』べき自国の国旗は存在しないかも知れないが、他人を羨まずに、万国の国旗を自国の国旗に相当すると見做して『大切にする』こと及び万国の国旗は他国の国旗であると云う現実を意識して『尊重する』ことが、『無国籍』の人物・事物に対する基本的な要求事項です、たしか…。
> 餅つき君、お前さんの調べを簡単に纏めると、
> 色々な抵抗勢力によると、本日まで『国旗及び国歌に関する法律』が成立することが出来なかったとうことであれば、続かなくてもよい野田<
2012/09/22 09:31の投稿意見で説明した通り、色々な勢力の抵抗を受けながらも『国旗及び国歌に関する法律』は成立し、平成11年法律第127号として、1999年8月13日に公布・施行されましたので、小宝さんが『国籍』を所持していると思しき中華人民共和国の民衆が毀損した『白地に赤の日の丸で象徴した日章旗』は、正に日本国の国旗です。
尚、『白地に赤の日の丸で象徴した日章旗』を毀損して楽しんでいる地獄・餓鬼・畜生・修羅の類に相当し、国際社会では外道と見做すべき中華人民共和国に所属する身分・資格を所持しているとは雖も、自国を離れて世間を渡るときには、仁義を守るために必要な最低限度の情報の解釈能力・理解能力・表現能力を小宝さんも身につけるべきです。
> 現時点のイザ最高法廷から最高権威の判定を出すぞ
>
> 米アホの処理野田
> あ、違った、野田の勝利
> あ、違った、米アホの勝利野田<
そうですか…。
因みに、中華人民共和国の『国籍』を所持していると思しき小宝さんがイザ!で表現した景色・情景の事実に関係する内容と事情を具に案ずれば、中華人民共和国が、自国の国旗である『赤地に5つの黄色い星で象徴した五星紅旗』を損壊する行為については「3年以下の有期懲役、拘役、管制又は政治的権利の剥奪」という罰則を設けているが、然し、『外国の国旗』を損壊する行為については刑法典に罰則を設けないと云う、1961年に成立した『外交関係に関するウィーン条約』に関する外道の態度をとる因縁は、そもそも、中華人民共和国の人民の身分・資格の本質が、諸法の正義を嫌い、秩序を乱すことに楽しみ求めることにあると見做すべきです、たぶん…。
餅つき君、お前さんのメンドクサイ解説は、冷めたビザより間に合わないので、外人が耐えないよ。
おいらの祖国の国旗は、源平の合戦に於ける平氏の『赤旗』に対して源氏が用いた『白旗』を使わせたいね、おいら個人的な希望としてね、
だって、負けたら、投降すべきだろう。